学区以外の学校にも通える? 越境システム

越境システムって何?
同じ公立校といっても、学校や地域ごとに教育内容に差があるため、学区外の学校に通学希望を出すことが可能です。これはThe No Child Left Behind Act of 2001という法律に基づいており、すべての子どもを落ちこぼれさせないための法律です。Geographic Exceptionsといい、通称G.E.と呼ばれています。
基本は住まいのある学区の公立校(ホームスクール)に通いますが、なんらかの理由でその学校に通わせたくない、もしくは学区外の学校に通わせたいという家庭がこのシステムを利用します。
日本から来たばかりの子供にとって、転校に加え、英語の環境の中での学校のスタートは大変なストレスになります。限られた期間の留学の場合、お子さんが慣れてきたところで新しい学校に転校させることは、友達作り、教育現場の理解など精神面でのマイナスが大きく、できる限り初めから希望の学区に住居を構え、転校のない学校生活を送ることをおすすめします。ただし、実際に学校に通い、教育方針に不安がある、馴染みにくいなど、問題がある場合は、越境の申し込みをすると良いでしょう。
誰が申し込めるの?必ず希望は通る?
すべての家庭が申し込みをすることができます。複数の希望校に応募できますが、必ず希望が通るとは限りません。なぜなら、学区外の生徒枠には限りがあり、加えて一定の水準に満たない学校からの生徒を優先的に受け入れるルールがあり、また、その学校の教員の子供、在校生に兄弟がいるといった優先枠があるからです。残りの枠に対して学区外からの生徒を受け入れます。希望者が多い場合、抽選によって決まります。純粋な抽選だけではなく、希望理由によるといううわさもあります。各学校の抽選は独自で行われるため、いくつもの学校からOKをもらう人もいれば、一つも希望が通らない人もいます。最初の抽選に通らなかった場合、順番待ちのナンバーが割り振られます。抽選に当たったファミリーが権利を放棄すると次の人へと入学許可がまわってきます。
一度GEが通ると、卒業まで在籍できるため、引越しをしても転校する必要がないという大きなメリットがあります。学区内の生徒は、引越しなどで学区外から出ると学校も変わる必要があります。
GE枠は、学区内の子供の数、在校生の数により毎年変動します。子供の数が少ない年などは、どの学校もGEの受け入れ数が多くなります。学校側も今年は”何人とります”とは言えないため、出してみないことには、結果はわかりません。
どうやって申し込む?
日本から移住してくる場合には、住居を構えた学区のホームスクールに一度在籍し、指定の応募期間に在籍する学校を通して、申し込みをする必要があります。入学は次の新学期(8月頃)になります。
ハワイですでにプリスクールに通っている、または住んでいる人は、お住いの学区の学校を通して申し込みをします。
学区制を取っていない一部のチャータースクールは、各学校の定める指定の期間に学校へ書類を揃えて直接申し込みます。
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指定の期間はいつ?
毎年1月の初め頃から3月初旬がハワイ公立校の越境申し込み受付期間です。4月に抽選が行われ、随時結果発表が郵送されてきます。発表後、入学枠を手に入れた場合は、速やかに手続きをしなければなりません。手続きが遅れると、次の人に当選権がうつり、入学権利を失います。抽選で漏れたとしても、割り振られたウェイティングナンバーにより、のちに順番が回ってくる場合もあります。